【横浜鶴見の不動産相続】分筆による現物分割のメリットとデメリット

遺産分割協議で土地の分け方に悩んだ際は、1つの土地を法的に複数に切り分けて各相続人が単独で相続することもできるのです。
土地を分ける手法を分筆といい、分割して相続する方法を現物分割といって共有名義による将来のトラブルを回避できるのです。
分筆による現物分割のメリットとデメリットについて、解説します。
分筆による現物分割のメリット
分筆によって現物分割することで単独所有にすると、将来のリスクを摘み取る大きなメリットがあるのです。 切り分けられた土地は自分の土地となるため、他の相続人の同意を得ることなくいつでも自由に対象の土地を売却、建築、賃貸できます。
不動産を共有名義にしないため、将来世代で権利が細分化して管理や処分が不可能になるリスクを根本から防ぐこともできるのです。
土地そのものを分けるため、他の相続人に支払う代償金も必要なく公平に遺産を分割でききるというメリットもあります。
長男は実家を残して住み続け、次男は自分の敷地に新居を建て、三男は即座に売却して現金化するといった個別のニーズを同時に満たすことができるのです。
分筆による現物分割のデメリット
一見するとメリットばかりのように思える分筆ですが、土地ならではの物理的、法的な制約によるデメリットも存在します。 分筆によって面積が狭くなったり旗竿地などのいびつな形状になったりすると、切り分ける前よりも1平方メートルあたりの資産価値が大幅に下がることがあるのです。
分け方によっては道路に接する長さが足りなくなり、新しい建物が建てられない再建築不可の土地が生まれてしまうリスクがあります。
また、面積を等しく分けても角地か奥地か、日当たり、道路への接し方によって実際の価値に格差が生じ、相続人の間の不満に繋がることもあるでしょう。
分筆を行うためには隣地との境界を確定する確定測量や法務局への登記申請が必要となるため、土地家屋調査士への報酬などの費用と数ヶ月の期間がかかります。
分筆による現物分割を成功させるために必要なのが事前の綿密な調査で、土地の形状による価値の差は少額の代償金で最終的な取り分が平等になるよう微調整するべきです。
分筆後に家が建てられない土地になっては本末転倒なので、必ず事前に土地家屋調査士や不動産会社に分筆案の妥当性を確認してください。
まとめ
分筆は土地を切り分けて単独所有にできるため、土地の用途に関して他の相続人の同意を得る必要がなく代償金を用意する必要もないため、公平に遺産分割ができるでしょう。 しかし、土地の面積が狭くなったり形状がいびつになったりすることで土地の価値が下落してしまうこともあり、分け方に気を付けないと再建築不可の土地になるかもしれません。 トラブルを防ぐためには、専門家に分筆案の妥当性を早期に相談するべきでしょう。

