【横浜鶴見の相続不動産】相続放棄をすると遺産はどうなる??

相続が発生したときは相続人同士が協議を行って遺産分割を行うのですが、相続人には相続放棄という選択肢もあるのです。
相続放棄は一切の相続財産、つまり遺産を放棄するということですが、放棄された遺産はいったいどこに行くのでしょうか?
相続放棄した場合は遺産がどうなるのか、解説します。

目次

相続放棄された財産はどうなるのか?

相続放棄をした相続人がいるとき、同順位の相続人が複数いる場合は一人が放棄すると他の相続人に放棄された分の財産が再分配されるのです。 例えば兄弟2人が相続人の場合は、兄が放棄すれば弟がすべての相続財産を引き継ぐことになります。

もし同順位の全員が放棄した場合は次の順位の法定相続人へと相続権が移ることになり、第1順位の子どもや孫が全員放棄すると第2順位の親や祖父母が相続するのです。
第2順位も全員放棄した場合は、第3順位の兄弟姉妹やその子どもへと相続権が移ることになります。

つまり、自分が借金から逃れたいと安易に放棄すると、その重荷が親や兄弟、さらには甥や姪にまで次々と連鎖してしまうのです。
そのため、トラブルを防ぐには相続放棄をしたということを次の順位の親族へあらかじめ伝えておく配慮が欠かせません。

相続する人がいない場合は?

では、親族全員が相続放棄をしたり、そもそも天涯孤独で相続人が誰もいなくなったりした場合はどうなるのでしょうか。 相続人がいなければ遺産は自動的に国のものになるわけではなく、まずは「相続財産清算人」という管理人が家庭裁判所によって選任されます。

清算人は弁護士や司法書士が選任されるのが一般的で、遺産のうち現金や不動産などのプラスの財産をマイナスの財産である借金の返済や未払いの税金の支払いに充てるのです。

支払い後に財産が残った場合は、内縁の妻や長年介護を尽くした人など通常は相続権がない特別縁故者に財産分与を行います。
すべての手続きを経て最終的に余った財産が、国家の金庫へと帰属する仕組みになっているのです。

注意点としては、全員が放棄したからといって遺産の管理責任がすぐに消えるわけではないという点で、次の管理人が決定するまでは放棄しても管理責任が残ります。
財産を占有しているのであれば、引き続き管理を続けなければならないと民法で定められているのです。

例えば、実家を放置して空き家が倒壊し他人に怪我をさせた場合は、放棄した後でも損害賠償責任を問われるリスクがあります。
相続放棄は負の遺産から身を守るための強力な権利ですが、ドミノ倒しのように他の親族へ影響を与えて最終的に国へ行き着くまでには複雑な法的手続きが必要となるのです。

放棄すればすべて終わりと考えるのではなく、その後に遺産が辿るルートと周囲への影響までを視野に入れて判断してください。

まとめ

相続人になったときは相続放棄という選択肢があるのですが、放棄すれば全ての責任から逃れられるというわけではなく遺産は他の相続人に相続権が移っていくことになるのです。 他に相続人がいなければ国が借金の清算などを行って最終的に余った分だけが国庫に帰属するのですが、次の管理人が決まるまでは相続人に管理責任があります。 相続放棄という決断は、他の親族に影響を与えるということを踏まえたうえで決断することが大切です。

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