【横浜鶴見の不動産相続】土地の時効取得について

土地を一定期間占有し続けた場合、土地の所有権を手に入れられる土地の時効取得という仕組みがあるのはご存じでしょうか?
売買や譲渡をしなくても他の人の土地が自分のものになるというのは、日本の民法で正式に認められている制度なのです。
土地の時効取得の条件やよくあるトラブルについて、解説します。

目次

土地の時効取得の条件

土地の時効取得において、時効が成立するまでの期間は占有を始めたときに自分の土地だと思っていたかどうかによって10年または20年に分かれるのです。 土地を使い始めたときに他人の土地であるとは知らず、信じたことに落ち度がない場合は善意無過失となり10年で時効になります。

例えば隣の土地との境界線が間違って引かれていて、自分の敷地だと信じて疑わずに10年間庭として使っていたケースなどがあてはまるでしょう。
土地を使い始めたときに他人の土地であると知っていたかまたは注意すれば気付けた場合は悪意または有過失であり、20年で時効になります。

例えば、他人のものであると知っている空き地でも誰も使っていないから自分の駐車場にして20年間占有し続けたケースなどがあてはまるでしょう。
また、時効は10年または20年の月日が流れるだけでなく、期間中に以下の4つの状態を満たし続けている必要があります。

所有の意思があり自分のものにするという意図を持って占有する必要があるため、親から土地をタダで借りているケースや家賃を払って借りているケースでは該当しないのです。
また、暴行や強迫など法律上許されない手段で占有したのではなく平穏に占有している必要があります。

他人に隠れてこっそり使うのではなく、堂々と誰の目にも触れる形で使っていることも必要です。
途中で他人に土地を明け渡したり使用を完全にやめたりせず、時効までの期間ずっと使い続けていることも必要となります。

時効取得の手続き

時効取得は、時効に必要な期間と要件を満たしただけで自動的に名義が変わるわけではなく、時効の援用が必要となるのです。 時効の援用は、元の所有者に対して時効が成立したので私の土地にするという意思表示をする手続きのことで、トラブルを防ぐため通常は内容証明郵便で行います。

登記の変更も必要で、土地の名義を自分に変える所有権移転登記を行わなくてはならないのです。
ただし時効取得によって土地を手に入れた場合、国からは土地を無償で贈与された、つまり利益を得たとみなされます。

高額な一時所得としての所得税や住民税が課されることになるため、十分な注意が必要です。

まとめ

土地の時効取得は他人の土地と知らない場合は10年、知っていたか知る機会があった場合は20年専有を続けていることが条件となっています。 また、意思を持って所有していたことや暴力、脅迫などの犯罪行為を行わず平穏に占有していたこと、こっそりと使っていたのではなく公然としていたことなども必要です。 元の所有者に時効の援用を行う必要があるのですが、土地の取得には多額の税金がかかるため注意しましょう。

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