【横浜鶴見の相続不動産専門会社】法定相続情報証明制度とは??

身内が亡くなった後の相続手続きは銀行、法務局、税務署など提出先が多く、毎回大量の戸籍謄本等の書類を提出しなければならず大変です。
煩雑な手続きをシンプルにしてくれるのが国が提供する法定相続情報証明制度ですが、具体的にどのような仕組みなのでしょうか?
具体的な仕組みや得られるメリットについて、解説します。
戸籍束を1枚の紙に集約できる
法定相続情報証明制度とは、本来であれば何枚にもわたる書類を1枚に集約することができる制度です。 亡くなった人の戸籍謄本などの束と相続関係をまとめた一覧図を法務局に提出することで、登記官が内容を確認した認証文付きの証明書を無料で交付してくれます。
通常、銀行口座の名義変更や不動産の相続登記を行う際は、亡くなった人の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を揃えて各窓口に提出する必要があるのです。
戸籍の束は数十枚に及ぶこともあり、複数の窓口で同時に手続きを進める必要があって時間がかかりました。
しかし、法定相続情報証明制度を利用して発行された「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍謄本の束の代わりとして認められるのです。
何枚でも無料で発行してもらえるため、複数の機関へ同時に手続きを進めることが可能になります。
制度を利用する際のメリットと注意点
法定相続情報証明制度を利用する最大のメリットは、「相続手続きの時間と手間の大幅な削減」です。 戸籍謄本の原本を使い回す必要がなくなるため、窓口での確認待ち時間が短縮されて全体のスケジュールが非常にスムーズになります。
また、民間金融機関や税務署だけでなく法務局での登記手続きにもそのまま使えるため、各種窓口での書類不備のリスクも減らすことができるのです。
ただし、法務局に最初の申出をする段階では自分で全ての戸籍謄本を集めて一覧図を作成する必要があります。
最初の手間はかかるものの以降の手続きが一気に楽になるため、提出先が3箇所以上ある場合などには特に利用価値が高い制度といえるでしょう。
まとめ
相続手続きにおいて非常に面倒なのが戸籍謄本の束を用意することですが、法定相続情報証明制度を利用すると複雑な戸籍謄本の束を1枚の証明書にまとめることができます。 最初の書類集めと一覧図の作成には少し手間がかかりますが、無料で何枚でも発行できるため複数の相続手続きを同時並行でスピーディーに進めることができるのです。 大切な人を亡くした後の忙しい時期だからこそ、制度を上手に活用して負担を軽減しましょう。

