【横浜鶴見の相続不動産専門会社】特別受益とは??

兄弟の中で、一人だけ生前に家を建ててもらうようなことがあれば他の兄弟は不公平だと感じてしまうでしょう。
実は相続人の間で大きな格差がある場合は、特別受益というルールが適用されることがあるのです。
遺産分割を公平に行うための重要な仕組みと、対象となる具体例を解説します。

目次

特別受益とは?

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前にもらった贈与や遺言によって受け取った遺贈などの特別な利益のことです。 もし、生前贈与を無視して残された遺産だけで均等に分けてしまうと、生前にお金をもらっていた人だけが得をしてしまい他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。

生前贈与による不公平を解消するために、民法では特別受益の持ち戻しという計算方法を定めているのです。
持ち戻しの仕組みはシンプルで、遺産分割を行う際にまず「現在の遺産の額」に「過去に贈与された額(特別受益)」を足し合わせます。

合計額を「みなし相続財産」と呼び、合計額をベースに各相続人の法定相続分に基づいた本来の分け前を計算するのです。
そして、特別受益を受け取っていた人は自分の分け前からすでに受け取っている金額を差し引いた分だけを、実際の遺産から相続することになります。

特別受益に当たるケースと当たらないケース

では、具体的に特別受益にあたるのはどのようなケースかというと、まず遺言によって特定の相続人に財産が譲られる遺贈です。 また、親が用意した婚姻や養子縁組のための高額な持参金や支度金も特別受益となりますが、一般的な範囲の結婚式費用は基本的に含まれません。

住宅購入資金の援助や独立開業のための資金、一部の子供だけが受けた高額な学費などが大学や留学費用で家庭の経済力に照らして高額すぎる場合も当てはまるのです。
ただし、あらゆる贈与が特別受益になるというわけではなく、通常の誕生日プレゼントや一般的な範囲の教育費、お祝い金などは特別受益には含まれません。

また、被相続人が遺言などで「持ち戻しをしなくてよい」という意思を残していた場合は、原則として持ち戻し計算は行われないのです。

まとめ

特別受益は、一部の相続人だけが生前に大きな援助を受けていた場合に相続財産として計算するという制度であり、生前の贈与による遺産分割の不公平を正すことができます。 しかし、何が特別受益に該当するかの判断や過去の贈与を証明するための証拠集めは容易ではなく、相続人間でのトラブルに発展しやすいテーマでもあるのです。 関係がこじれる前に、弁護士などの専門家に相談しながら冷静に話し合いを進めるようにしましょう。

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