【横浜鶴見の相続不動産専門会社】空き家にも相続税はかかるのか?

実家が空き家になってしまうものの、相続した場合は空き家でも相続税がかかるのかと不安に思う人もいるでしょう。
結論から言うと空き家であっても相続税の課税対象になり、さらに放置していると税負担が跳ね上がるリスクも潜んでいるのです。
空き家にかかる相続税の基本と、見落としがちな注意点を解説します。
相続税はかかる?
親が亡くなって誰も住む予定のない空き家になった実家を相続する場合であっても、法律上は「価値のある財産」として扱われるのです。 そのため、預貯金や株式などと同様に、建物の評価額と土地の評価額を合算した金額が相続税の計算対象に含まれることになります。
ただし、相続税には「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という基礎控除が設けられているのです。
遺産の総額が控除額を下回っていれば空き家が含まれていたとしても相続税はかからず、税務署への申告も必要ありません。
しかし、都市部やその周辺に実家がある場合は土地の価格が高いことも多く、空き家であっても評価額が跳ね上がって基礎控除の枠を超えてしまう可能性が高いでしょう。
さらに重要なのが相続税を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」の存在で、亡くなった人が住んでいた土地の評価額を最大80%減額できます。
しかし、原則として「相続人が同居していた」などの厳しい条件があるため、特例が使えずに想定外の重い税負担がのしかかるケースも多いのです。
相続税以外の税金に注意
実家を相続する際は、相続税だけでなく相続後の「固定資産税」にも目を向けなければなりません。 管理が行き届かず自治体から「特定空家」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が解除されて翌年から税金が最大6倍になってしまうのです。
親から相続した実家を売却して利益が出た場合、通常は譲渡所得に対して約20%〜39%の所得税や住民税が課税されます。
しかし、空き家を売却した際は3,000万円の特別控除があるため、多くのケースで売却にかかる税金をゼロ、あるいは大幅に減額することが可能です。
特例を利用するための要件としてまず対象となる建物の築年数があり、相続した実家が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物に限られます。
また、亡くなった親が亡くなる直前までその家に一人で暮らしていたことも要件の1つで、同居人がいた場合や生前に売却していた場合は原則対象外となるのです。
なお、親が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば認められるケースがあります。
相続した時から売却する時まで、その建物や土地を「貸し付け」や「居住」の用に供していない状態だったことも必要です。
一時的にでも他人に貸したり自分が住んだりしていた場合は対象外となり、ずっと空き家のまま管理していなくてはいけません。
また、売却時は建物を新耐震基準に適合するようリフォームして売却するか、建物を解体して更地にして売却することが求められるのです。
まとめ
空き家にも相続税はしっかりとかかるため、特例の条件や基礎控除の枠を事前に把握しておかないと空き家を放置してしまい経済的に大ダメージとなるかもしれません。 将来の税負担を軽減するためには、生前のうちから家族で実家の売却や活用方法について話し合って必要に応じて税理士などの専門家に相談しておいたほうがいいでしょう。 売却する際は特例の内容を把握して、要件を満たすように気を付けるようにしましょう。

