【横浜鶴見の相続不動産】公衆用道路の相続税評価額はゼロ円にならないケース

相続が発生した際に財産の中に公衆用道路と記載された土地があると、相続税は非課税だと思い込んでしまう人は多いでしょう。
しかし、登記簿上の地目が公衆用道路でも評価額がゼロ円にならないケースがあるので、決めつけるのは危険です。
公衆用道路の相続税評価額がゼロ円にならないケースについて、解説します。

目次

相続税評価額がゼロ円になるには条件がある

地目が公衆用道路となっている道路を相続した場合、相続税評価額がゼロ円になるケースはあるのですが、いくつかの条件を満たしていなければならないのです。 逆に言えば、条件を満たしていない場合はゼロ円とはならず通常の宅地評価額の30%、もしくは100%で評価されてしまいます。

最も多いのが、いわゆる位置指定道路などに代表される奥が行き止まりになっている私道が公衆用道路となっているケースです。
国税庁のルールでは、不特定多数の人が自由に通り抜けできる道路は評価額がゼロ円になります。

しかし、奥にある数軒の住民しか使わない行き止まりの道路は公共性が低いとみなされ、ゼロ円にはならないのです。
不特定多数ではなく特定の人の通行の用に供されている道路と判断され、通常の宅地評価額の3割で評価されることになります。

相続税の評価は、登記簿に書かれた地目ではなく相続が起きた時点の実際の利用状況に応じて厳格に判断されるのです。
過去に分筆して登記簿上は公衆用道路にしてあっても、実際には門扉やフェンスで囲い他人が入れないようにしていることがあります。

また、自分の車の駐車場や駐輪スペースとして占有していたり物置や庭木を設置して庭の一部にしていたりする場合は、公衆用道路とは判断されないのです。
客観的に見て他人の通行を拒否して専ら所有者が排他的に使っているとみなされた場合、公衆用道路としての減額は一切認められず通常の宅地として100%課税されます。

通り抜けができても認められないケース

一見すると道路が両端で公道に繋がっていて通り抜けができるように見えるケースでも、注意が必要です。 例えば道路の先にあるのが自分の親族の家だけ、特定の工場の敷地へ向かうためだけの道路といったケースがあります。

形式的に通り抜けができても実質的に不特定多数の一般人が利用する性質のものではないと判断されれば、ゼロ円にはならず3割評価などの課税対象になるのです。

まとめ

公衆用道路であっても、奥が行き止まりであり特定の住民しか利用しないような道路は公共性が低いとみなされるため、ゼロ円ではなく通常の宅地評価額の3割で評価されます。 また、公衆用道路であっても他人が入れないようにしたり駐車場などの用途で占有していたり、庭の一部として扱ったりしている場合は通常の宅地として10割評価となるのです。 道路の先にあるのが特定の工場だけなど通る人が限られている場合も、課税されます。

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