【横浜鶴見の相続不動産】公衆用道路は相続税も非課税?

相続した不動産の中に公衆用道路があったというケースは珍しくないのですが、公衆用道路は相続税が課税されるのか疑問に思う人は多いでしょう。
通常の公共の道路と同じと考えれば相続税は非課税になるのが当然かもしれませんが、必ずしも非課税になるとは限らないのです。
公衆用道路の相続税は非課税なのか、解説します。
相続税が非課税になる基準は?
国税庁の財産評価基本通達というルールでは、「不特定多数の人の通行の用に供されている道路」は評価しない、つまり相続税評価額はゼロ円になると定められているのです。 基準となるのは公共性が極めて高い道路といえるかどうかで、例えば公道から別の公道へと通り抜けができる道路などは対象になります。
行き止まりであっても公園や公共施設、商店街などに通じていて不特定多数の一般人が自由に利用している道路も対象です。
私有地であっても事実上公共の道路と同じ役割を果たしているため、相続税の負担を求められない仕組みになっています。
非課税にならないケース
一方で、登記簿に公衆用道路と書かれていても非課税にならないケースがあるため、注意が必要です。 奥にある数軒の住民しか利用しない位置指定道路などの行き止まりの私道は、公共性が低いとみなされます。
非課税にはならないのですが、通常の宅地評価額の3割で評価されるため通常の宅地よりは低くなるのです。
最も注意が必要なのが実際の利用状況で、登記上は公衆用道路でも実際にはフェンスで囲って他人が入れないようにしたり駐車場や物置置き場にしていたりするかもしれません。私的に独占していると判断される状況であれば、減額なしの通常の宅地として課税されることになるのです。
相続税の税務調査において、税務署は登記簿の記載をそのまま鵜呑みにして判断することはありません。
Googleマップの航空写真やストリートビュー、あるいは現地調査によって相続発生の瞬間に、本当に不特定多数の人が通れる状態だったかを厳格にチェックするのです。
公衆用道路だから非課税と自己判断で申告してしまうと、後から公共性が認められないと指摘されてペナルティ(追徴課税)を科されるリスクがあります。
まとめ
公衆用道路の相続税評価額は、国税庁のルールで公共性が高い道路であれば評価されないため非課税になると定められているため、不特定多数が利用していれば非課税です。 しかし、行き止まりの道路で特定の住民しか通らない場合や道路を塞いで他の人が入れなくしていたり駐車場として利用していたりすると、公共性が低いため相続税が課されます。 税務署は登記簿で判断するのではなく、相続が発生した時点での状況で判断するのです。

