【横浜鶴見の相続不動産】公衆用道路の相続税評価額はゼロ円なの?

亡くなった親の土地を相続したら、一部が『公衆用道路』になっていたというケースがあるのはご存じでしょうか?
公衆用道路というのは不特定多数が通行するための道路なので、相続税評価額はゼロ円になるのではないかと思う人も多いのです。
しかし、本当に公衆用道路の相続税評価額はゼロ円になるのか、解説します。
公衆用道路が非課税になるのは?
公衆用道路というのは、所有者に関わらず不特定多数の人が通行するために使われている道路のことです。 個人、あるいは組織が所有している不動産を相続する際は相続税が課されますが、公衆用道路は相続税評価額がゼロ円で非課税になるのではと疑問に思うかもしれません。
結論からいうと、ゼロ円になるケースもあるのですがすべてというわけではなく、条件を満たさなければ評価額が残ることもあるのです。
国税庁が定めた財産評価基本通達というルールでは、公衆用道路は評価しない、つまり評価額ゼロ円と定められています。
具体的に該当するケースとしては、行き止まりではなく行動から別の行動へと通り抜けができる道路です。
また、不特定多数の一般の人が制限なく自由に通行している道路も公共性が非常に高いため、私有地であっても相続税は一切かかりません。
評価額が残るケース
一方で、同じ公衆用道路の扱いであっても特定の人のみが使う道路の場合はゼロ円にはならず、通常の宅地評価額の30%で評価されるのです。 行き止まりの道路で奥に住む住民だけなど特定の周辺住民しか利用しない場合は特定の特定人の利益になっているとみなされるため、3割の価値があると評価されます。
最も注意すべきなのは、法務局の登記簿の地目が公衆用道路になっているからゼロ円だと思い込んでしまうことです。
相続税の評価は登記簿上の地目ではなく、相続発生時点の実際の利用状況に応じて判断されます。
もし登記簿が公衆用道路であっても実際には自分の家の庭先として使っているたり特定の身内しか通らなかったりすると、宅地として100%評価されるか3割評価になるのです。
まとめ
公衆用道路の相続税評価額は国税庁のルールで原則としてゼロ円になるのですが、該当するケースや不特定多数が通行する行き止まりではない通り抜けできる道路となります。 行き止まりの道路で特定の少数しか利用しない通路は通常の宅地評価額の30%での評価となってしまうため、登記簿の地目が公衆用道路になっていてもゼロとは限らないのです。 相続税の評価は事前に決まっているのではなく、相続発生時の利用状況で判断されます。

