【横浜鶴見の不動産相続】現金が手元になく相続税の納付ができない場合の対処法

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められているのです。
しかし、高額な土地などを相続したものの現金が手元になく期限内に全額現金納付することができないという人は少なくないのです。
現金が手元になく相続税の納付ができない場合はどうしたらいいか、解説します。

目次

遺産から納税資金を捻出する

まず検討するべき方法は、相続した財産の中から現金を作ることができるかどうかということです。 遺産分割協議が成立前であっても、一定の範囲内であれば被相続人の口座から葬儀費用や納税資金として現金を払い戻すことができます。

もしくは相続した土地や建物を売却して現金化できれば問題ありませんが、仲介手数料などの経費がかかる点や10ヶ月の期限内に売却を完了させる計画性が必要です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人に指定されている相続人は遺産分割協議を待たずに迅速に保険金を現金で受け取ることができます。

猶予・特例や相続税ローンの活用

期限内の現金一括納付がどうしても難しい場合、税務署に申請して認められれば延納や物納という選択肢もあるのです。 延納は相続税を年払いの分割払いにする制度で、利用するには納付が困難な事情があること、担保を提供することなどの条件があり、利息に相当する利子税が上乗せされます。

物納は延納を使っても現金での納税が不可能な場合に限り、相続した不動産や国債などの現をそのまま国に納める制度です。
手続きが非常に厳格で国が引き取れる管理適格な財産である必要があるため、ただ不要な土地を納めるということはできません。

税務署への申請ではなく、民間の銀行が用意している相続税立替ローンや不動産担保ローンを利用するという方法もあるでしょう。
メリットとして、延納や物納に比べて手続きが早く税務署への複雑な書類提出を省略できる場合があります。

ただし金融機関による独自の審査があり、当然ながら金利が発生するため返済計画を慎重に立てなくてはならないのです。

まとめ

相続税は現金で納付するのが原則ですが、現金が手元になく払えないという場合は相続財産の預貯金の仮払い制度の利用や不動産・株式などを売却するという方法があります。 どうしても難しい場合は税務署に申請して相続税を分割払いにしてもらったり、不動産や国債などの現物による物納を認めてもらったりする選択肢もあるでしょう。 また、金融機関の相続税ローンを利用して支払うという方法もあるため、よく検討して判断しましょう。

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