【横浜鶴見の不動産相続】共有分割のトラブル解決法

遺産分割協議で決着がつかないからといって安易に不動産を共有分割にしてしまうと、深刻なトラブルに発展してしまうでしょう。
共有状態の不動産は売却やリフォームを行う際に共有者全員の同意が必要となり、塩漬け状態になりやすいためです。
共有分割でトラブルが起こったときは、どうやって解決するのか解説します。
共有分割にすることで起こるトラブル
不動産を共有名義のまま放置するといくつかのリスクが生じるのですが、問題は次世代まで連鎖してしまうということです。 共有している不動産は、共有者全員の同意がないと売却や解体、大規模修繕、賃貸契約すらできません。
また、共有者が亡くなると子供たちへ相続されていくため共有者がネズミ講式に増加し、連絡すら取れなくなっていくのです。
固定資産税や管理費の支払いを巡って特定の共有者だけに負担が偏るようになり、不満が爆発します。
すでに共有になってしまった、あるいは共有になりそうな不動産を一人の名義にする最も現実的な解決策が、代償分割です。
代償分割は1人の相続人が不動産をまるごと単独相続する代わりに、他の相続人に対して持ち分に応じた代償金を支払います。
不動産を売却して手放す必要がなく、他の相続人も現金で公平に遺産を受け取れるため全員の納得感が高まるでしょう。
成立するには、不動産をもらう人に他の相続人へ支払う十分な手元資金を持っていることが前提となります。
話し合いがまとまらない場合の法的手続き
当事者間での話し合いで単独相続への変更が合意できない場合は、法的手続きに踏み切る必要があるのです。 遺産分割の段階であれば、家庭裁判所に調停を申し立てて代償分割による単独相続を主張します。
すでに相続登記が完了して共有名義になっている場合は裁判所に共有物分割請求の訴えを起こし、裁判所が持ち分の買い取りを認めれば合法的に単独名義へ集約できるのです。
不動産を単独所有にする場合は適正な不動産鑑定が必要で、代償金の基準となる不動産の価値について全員が納得する価格を設定しないと交渉が破綻します。
遺産分割協議書や合意書に代償分割のために現金を支払う旨を正しく明記しないと、税務署から単なる現金贈与とみなされて高額な贈与税が課されるリスクがあるでしょう。
まとめ
不動産の相続で共有分割にした場合、売却や活用をするのが難しくなってしまい時間が経つにつれて共有者が増えたり費用負担が不公平になったりするトラブルが起こります。 単独相続にするには代償分割が最も現実的な解決策ですが、他の相続人に相続した不動産の分割分と同額のお金を支払うことになるためまとまった資金が必要です。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

