【横浜鶴見の不動産相続】遺産分割協議で合意できなかった場合の対処法

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られない原因の多くは、不動産のように均等に分けることが難しい財産があるためです。
相続する不動産があって、遺産分割協議で合意できなかった場合はどのように相続すればいいのでしょうか?
遺産分割協議で合意できなかった場合の対処法について、解説します。
遺産分割協議で合意できなかった場合
相続人が遺産分割協議を行ったものの不動産の相続で合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して段階的な解決を目指すことが多いでしょう。 遺産分割調停を申し立てて、まずは家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、調停の場で、特定の財産を換価分割にすることを提案し合意を促します。
調停でも合意できなければ審判へ移行して、裁判官が最終的な財産の分け方を決定することになるのです。
審判でも現物での分割が困難な場合は、裁判所から不動産などの競売による換価を命じられることがあります。
換価分割とは
不動産の所有権を巡って意見が対立している場合、換価分割は非常に強力な解決策になるでしょう。 換価分割は不動産などを売却して現金にするため、1円単位まで法定相続分通りにきっちり分けることができます。
不動産を名義上共有にしてしまうという方法もありますが、共有にすると将来の売却や管理で必ず揉めてしまうため売却して悩まされることがないようにするべきです。
換価分割によって現金化できれば、得られた現金はそのまま相続税の納税資金や売却経費に充てることができます。
協議や調停で換価分割が決まった場合の具体的な進め方は、まずスムーズな売却手続きのために相続人の一人が代表して売却活動を行う合意をするべきです。
不動産会社を挟んで市場で売却して現金を確定させたら、売却にかかった仲介手数料や登記費用を引いて残った現金を合意した割合で分配します。
メリットの多い換価分割ですが、デメリットや注意点もあるため事前に理解しておく必要があるのです。
不動産が購入時よりも高く売れた場合や古い物件で買い値が不明な場合は、売却益に対して譲渡所得税がかかります。
また、相続税の申告期限までに売り急ぐと、相場より安い価格で手放すリスクがあるため注意が必要です。
実家を残したいと頑なに売却を拒む相続人がいる場合でも、無理に進めず弁護士などの専門家を交えて説得を試みる必要があります。
まとめ
不動産など平等に分けるのが難しい相続財産があり遺産分割協議で合意できなかった場合は、財産を売却して現金化したうえで分割する換価分割がおすすめです。 不動産を共有にしてしまうと将来的にもめる原因となるため、相続人の1人が代表となって売却手続きを進めて現金化すれば相続税の納付準備もできます。 ただし、売り急いでしまうと相場よりも安い価格で手放すことになるかもしれないので、注意が必要です。

