【横浜鶴見の不動産相続】 抵当権設定のある相続予定の不動産はどうするべき??

相続する予定の不動産に抵当権が設定されている場合は、そのまま相続すると債務の残高も相続することになるのです。
財産を相続する場合はプラスの財産だけとは限らず、借金などマイナスの財産も含まれるため慎重に対応する必要があるでしょう。
抵当権設定のある相続予定の不動産はどうするべきか、解説します。

目次

状況を把握して対応を考える

相続を考えたとき、相続予定の財産の中に抵当権付き不動産があると分かったらすぐにいくつかの点の確認が必要です。 まずは銀行から抵当権が設定されているローンの残高証明書を取り寄せて、借金がいくら残っているか確認しましょう。

故人が団信に加入していた場合は死亡によってローンが全額弁済されるため、抵当権を抹消すれば通常の不動産として相続できるのです。
団信がなく、ローン残高が残っている場合の主な選択肢は3つあるため、どの方法が適しているのかを判断しましょう。

1つめは単純承認という不動産をそのまま引き継いで残りのローンも相続人が支払う方法で、実家などの不動産に住み続けたい場合の選択肢です。
ただし、相続人がローンの返済原資となる収入を持っている必要があり、金融機関による審査が改めて必要となります。

住む予定がない場合は不動産を売却して売却代金でローンを一括返済するという選択肢もあり、売却額がローン残高を上回れば手元に残った現金を相続人で分け合えるでしょう。
しかし、逆に売却額が下回る場合は自己資金で補填するか、金融機関の同意を得て任意売却することになります。

ローンの残高が不動産の価値を大幅に超えていて他のプラスの財産を合わせても赤字になる場合は、相続放棄が有効です。
相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

不動産の相続の流れ

基本的な手続きの流れ不動産を引き継ぐ、もしくは売却すると決めた場合はどのように手続きを進めていくのでしょうか?

まずは相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が不動産と債務を引き継ぐかを話し合って遺産分割協議書を作成します。
相続する人が決まったら相続登記を行い、不動産の名義を故人から相続人へ変更して金融機関でローンの名義人を相続人に変更する手続き、または借換えを行うのです。

まとめ

相続予定の財産の中に抵当権が設定された不動産がある場合は、まず銀行にローン残高の確認をして団信への加入の有無も確認してください。 団信があれば死亡時に全額返済されるのですが、ない場合は相続して返済を続けるか不動産を売却して清算するか、あるいは相続自体を放棄するかを選ぶ必要があるのです。 不動産を相続する場合は、遺産分割協議で相続人を決めて相続登記を行い、金融機関で債務者変更の手続きをしてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次