【横浜市鶴見区の不動産屋】代襲相続について

相続が発生したとき、相続人は通常であれば配偶者や子どもとなり、いなければ親や祖父母、あるいは兄弟姉妹と決まっているのです。
しかし、相続人である子どもが死去していて孫がいる場合などは孫が相続人となるのです。
代襲相続というのですが、通常の相続とは何が違うのかを解説します。

目次

代襲相続が発生する原因は?

本来の相続人が相続できない状態になっているとき、相続人の子どもが代わりに相続人となることを代襲相続といいます。
発生するケースは主に相続人が被相続人より先に死去しているケースですが、他にも生前に相続権をはく奪されて相続排除になっているケースなどもあるのです。

また、遺言書を偽造したり被相続人を殺害したりした犯罪行為によって法律上相続権を失う、相続欠格の場合も発生するのです。
ただし、代襲相続は相続人の相続権が継承されるものなので、相続放棄をした場合はその子どもにも相続権はありません。

例えば、被相続人である父親より先に本来の相続人である子どもが死去していても孫がいる場合は、孫が相続人になるのです。
孫が死去している場合は再代襲といってさらに下のひ孫が相続人になるなど、下の世代へと可能な限り何代でも続いていきます。

被相続人に配偶者や子ども、両親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になるのですが、兄弟姉妹が死去して子どもがいる場合はやはり発生するのです。
ただし、兄弟姉妹の場合は被相続人の甥や姪は代わりに相続人となるものの、再代襲はなくさらに下の世代は相続人にはなりません。

代襲相続で知っておくべきこと

本来の相続人と比べてどのくらい相続できるのかというと、もらえる割合は相続人である親が本来もらうはずだった分をそのまま引き継ぐのです。
ただし、もし孫などが複数いる場合は親の取り分をさらに均等に分けることになるため少なくなってしまいます。

例えば相続人が兄弟3人で次男が死去して子どもが2人いる場合、相続割合は4分の1ずつではなく兄弟それぞれが3分の1、次男の子どもは6分の1ずつです。
法律上、相続においては遺留分という最低限もらえる財産が保証されており、子どもの代わりに相続人になった孫には継承されます。

しかし、甥や姪にはもともと遺留分がないため、兄弟姉妹に関しては遺留分がないのです。
養子縁組の注意点として、被相続人と養子縁組をする前に生まれていれば代襲相続人になることができず、養子縁組をした後に生まれた子どもならなることができます。

まとめ

代襲相続というのは、本来の相続人である被相続人の子どもなどが死去している場合に相続人の子どもがいれば、相続人の代わりに相続ができるようになるという制度です。
代襲相続は相続人が被相続人の子どもであれば孫が、再代襲が発生すればひ孫になりますが、相続人が兄弟姉妹の場合は発生しません。
相続できる財産の割合は代襲相続人の人数に関わらず、本来の相続人が受け取る分に限られるのです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次