【横浜鶴見の不動産相続】長期間、土地の名義を変更していないケースはどうする??

亡くなった祖父母や親の名義のまま長期間放置されている土地は、全国的に大きな問題となっているのです。
長期間土地の名義を変更していないと、簡単に名義変更ができなくなってしまうことも多いため早目に対処するべきでしょう。
長期間土地の名義を変更していないケースの問題点や解決方法について、解説します。

目次

長期間放置するリスクと義務化のペナルティ

名義変更をしないまま長期間先送りにしている土地には、法的なリスクと罰則が迫っていることはご存じでしょうか? 年月が経ち次の世代、その次の世代へと交代が起こると面識のない遠方の親戚まで法定相続人になり、連絡を取るだけで数ヶ月以上かかる事態になります。

名義が過去の人のままだと土地の売却や家を建てるための住宅ローンの抵当権設定ができず、ローンの審査に通らなくなるのです。
また、2024年4月から相続登記が義務化されていて、原則として相続を知った日から3年以内に名義変更をしなければならなくなりました。

長期間放置している場合も対象となり、罰則として10万円以下の過料が科される可能性があるのです。

名義変更を進めるには

どれだけ期間が空いていても、きちんと順番通りに手順を追うことで名義を現在の代表者にまとめることができます。 まずは亡くなった名義人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、現在の法定相続人が誰でどこにいて総勢何人かを正確に洗い出すのです。

相続人全員が特定できたら誰が該当の土地を引き継ぐのか話し合い、合意内容を記した遺産分割協議書を作成して全員の署名と実印の捺印、印鑑証明書を集めます。
協議書と戸籍書類を法務局へ提出し、相続登記を申請して名義変更の手続きを行えば書類の不備がない限り名義は変更できるのです。

相続人が多すぎる、または行方不明者がいて全員の合意が得られない場合は、法的な手段を検討する必要があります。
誰も引き継ぎたくない不要な土地であれば、一定の要件を満たすことで国に引き取ってもらう制度の利用を検討するという選択肢もあるでしょう。

とりあえず義務化のペナルティを避けるために、自分が相続人の一人であることを法務局に申し出る相続人ン申告登記という暫定的な手続きを行いましょう。
申告登記で3年の期限をクリアできますが、根本的な名義変更にはならないためなるべく早く正式に登記する必要があるのです。

連絡がつかない相続人がいる場合、裁判所に管理人を選んでもらい管理人を含めて遺産分割協議を行います。

まとめ

長期間放置されている土地の名義変更は時間が経つほど相続人が増えていき難しくなるのですが、名義変更しないままだと住宅ローンの審査に通らずペナルティも受けるでしょう。 名義変更を進めるには、まず名義人の家系図を作成して現在の相続人を明確にして遺産分割協議を行うのですが、話し合いが難しい場合は可能な対処法を選びましょう。 時間がかかるようなら、相続人申告登記を行うことでペナルティを避けることができるのです。

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