【横浜鶴見の不動産相続】親の土地に家を建てた場合の税金について

親の土地に子供が家を建てた場合、土地の契約方法によって発生する税金の種類や総額が数百万円単位で大きく異なるのです。
親子間だからと口約束で進めてしまうと、後から税務署に贈与とみなされて高額な贈与税を課されるリスクがあるでしょう。
親の土地に家を建てた場合の税金の仕組みについて、解説します。

目次

土地の扱いで契約と税金は異なる

親の土地に家を建てる際、土地の権利をどうするかによって税金には違いがあるため注意が必要です。 親子間で最も一般的なのがタダで借りる使用貸借という一番おすすめの方法で、地代を支払わないか固定資産税と同等以下の少額だけを支払って土地を借ります。

タダで借りても経済的利益がゼロとみなされるため、土地の権利に対する贈与税はかからないのです。
また、親が亡くなった際の相続では、土地は実質更地と同じ高い評価額で相続税が計算されることになります。

ただし、小規模宅地等の特例が適用された場合は土地の評価額を最大80%減額できるのです。
他人に貸す時のように、毎月まとまった近隣相場並みの地代を支払う方法は賃貸借といいます。

一般の借地契約で発生する権利金を親に支払わない場合、権利金相当額が親から子へ贈与されたとみなされて高額な贈与税がかかるリスクがあるのです。
借地権の認定課税というもので、防ぐには税務署へ相当の地代の改定申告書などを提出しなくてはいけません。

家を建てる前に贈与や売買によって土地を譲り受けて、土地の名義自体を子供に変える方法もあるのです。
土地をそのままもらった場合はかなりの額の贈与税がかかることとなり、適正価格より大幅に低い価格で買い取った場合もみなし贈与となり差額分に贈与税がかかります。

また、親の側には譲渡所得税が課されてしまうケースがあるため、必ず事前に確認するべきでしょう。

どのような税金がかかるのか

土地の契約方法に関わらず家を建てること自体に税金はかかるため、具体的にどのような税金学科あるのかを解説します。

契約時や登記時には、ハウスメーカーとの契約書に貼る印紙税や建物の名義を登録する登録免許税がかかるのです。
また、取得時は新築したことに対して不動産取得税がかかるのですが、一般的な一戸建てであれば多くの場合軽減措置によりゼロになります。

入居後は毎年建物分の固定資産税と都市計画税がかかりますが、土地の固定資産税は土地の名義人である親に引き続き請求されるのです。

まとめ

親の土地に家を建てる場合の方法には、最も一般的なタダで借りる使用貸借と地代だけで権利金を払わない賃貸借、土地を譲り受ける贈与や売買などがあります。 使用貸借は贈与税などがかからないため最もおすすめで、賃貸借や贈与では高額な贈与税がかかることもあり売買は差額に贈与税がかかるほか譲渡所得税もかかるのです。 また、家を建てると登録免許税や不動産取得税、固定資産税、都市計画税などの税金もかかります。

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