【横浜市鶴見区の不動産屋】【公平な相続】土地と現金の分け方について

相続が発生したときは相続人が財産を分割して相続することになるのですが、特にもめやすいのが土地と現金の分け方です。
土地は簡単には分けられないため不公平になりやすいのですが、公平な相続にするには土地と現金をどう分けたらいいのでしょうか?
土地と現金の分け方について、解説します。
土地と現金の分け方
土地と現金を分ける場合は、代償分割と換価分割、現物分割、共有分割という4つの選択肢があるのです。
代償分割は特定の相続人が土地を丸ごと相続して、代わりに自分の財産を他の相続人に支払うことで均等に分けることができます。
メリットは土地を売却せずに特定の人がそのまま守り続けられるという点ですが、土地をもらう人に他の人へ支払う十分な現金がないと成立しないのがデメリットです。
換価分割は土地を第三者に売却して現金に換えて全員で均等に分ける方法という方法で、1円単位で完全に公平に分けることができます。
しかし、先祖代々の土地や誰かが今住んでいる家を手放すことになり、売却時には譲渡所得税などの税金がかかるでしょう。
現物分割は土地を長男、現金は次男など遺産をそのままの形で分ける方法で、手続きがシンプルで売却の手間や費用もかかりません。
しかし土地と現金の価値が完全に一致することは稀なため、不公平感が残ってしまうことも多いでしょう。
共有分割はあまりお勧めできない方法で、土地の名義を複数人の共有名義にする方法で意見すると公平に分けたように思えます。
しかし、将来土地を売ったり貸したりする際に全員の同意が必要になり、次の世代になると共有者が増えすぎて売却不可能になるリスクが極めて高いのです。
公平に分けるために
現金は額面通りですが、土地の価値にはいくつかの基準があるため基準を決める際にもめることもあります。
相続税を計算する場合は路線価を用いるのですが時価と比べると価格は低く、時価は実勢価格であり実際に不動産市場で売却できる金額です。
例えば長男が相続税の計算で使った路線価を基準に現金を分けようと主張し、次男が実際に売れる時価を基準に分けるべきだと主張するケースもあります。
遺産分割協議では、税金計算用の路線価ではなく時価(実勢価格)をベースにして話し合うのが一般的です。
もしあなたが財産を遺す側の場合は、生前にいくつかの対策をしておくことでトラブルを防ぐことにつながります。
遺言書を作成して土地は長男、現金は次男と指定し、なぜかという理由も書き添えることで相続人間の争いを未然に防ぐことができるでしょう。
もしくは土地を継がせたい長男を受取人にした生命保険に加入しておけば、亡くなった際に入ってくる保険金を次男への代償金として使うことができます。
まとめ
相続する財産に土地と現金がある場合、均等に分けるためには代償分割や換価分割、現物分割などの方法がありおすすめはできないものの共有分割という選択肢もあるでしょう。
土地は評価方法に路線価と時価があるため、公平に分けようとしてもどちらを基準とするかで価値が異なるためトラブルになるケースも多くなります。
トラブルを防ぐためには、事前に遺言書を作成するなどの対策をしておいた方が良いでしょう。

