【横浜市鶴見区の不動産屋】小規模宅地等の特例とは??

不動産を相続する際に悩みとなるのが相続税で、非常に高額となることも多いため事前の対策が必須となるでしょう。
相続税対策として忘れてはいけないのが小規模宅地等の特例という制度ですが、具体的にどのような制度なのでしょうか?
小規模宅地等の特例とはどのような制度で、どんな効果があるのか解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例というのは、亡くなった人が住んでいた土地や商売、賃貸をしていた土地を相続する場合に土地の評価額を減額できる税金上の制度です
しかしどの用途で使われていた土地かによって、減額される割合と面積の上限は異なります。
亡くなった人の自宅の土地は特定居住用宅地等となり、330平方メートル(約100坪)までは80%減額されるのです。
亡くなった人の営んでいた店舗や事務所、工場の土地は特定事業用宅地等となり、400平方メートル(約120坪)まで80%減額されます。
アパート、マンション、アスファルトなどが敷かれた駐車場の土地は貸付事業用宅地等となり、200平方メートル(約60坪)まで50%減額となるのです。
亡くなった人の親族が経営する会社の店舗や工場の土地は特定同族会社事業用宅地等といい、特定事業用宅地等と同じように扱われます。
もっとも利用者が多いのは自宅の土地ですが、80%減額を受けられる条件は誰が相続するかによって異なるのです。
亡くなった方の配偶者である夫や妻が相続する場合は無条件で特例が認められ、同居していない場合や直ぐに売却する場合でも問題ありません。
子どもなど同居していた親族が相続する場合は、亡くなる直前まで同居していて相続税の申告期限である10か月後まで住み続け、土地を所有していることが条件です。
別居していた親族が相続する場合は、家なき子と呼ばれる立場で配偶者や同居親族がいない場合に限り認められます。
ただし、相続人が過去3年以内自分または配偶者が所有する家に住んだことがない(などの厳しい条件を満たす必要があるのです。
相続税の節税効果は?
実際に小規模宅地等の特例が適用された場合はどのくらい節税になるのかというと、例えば広さが300平方メートルの土地で評価額が4000万円のケースを考えてみましょう。
特例が適用されない場合、土地の評価額は4000万円のままで計算されて他の財産なども合わせると相続税の基礎控除を超える可能性も高くなるでしょう。
しかし、特例が適用される場合は評価額が4000万円から80%減額されるため800万円となり、基礎控除の範囲内に収まるケースも多くなります。
ただし、特例は自動的に適用されるわけではないため、たとえ相続税がかからないとしても税務署に相続税の申告書を提出する必要があるのです。
また、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていて、土地を相続する人が決まっていないと特例は適用されません。
まとめ
不動産を相続したときは相続税が高額になりやすいのですが、小規模宅地等の特例を利用することで土地の評価額は最大80%減額できるため相続税を大きく減らすことができます。
土地の種類によって減額率や面積の上限は異なるものの、最も利用される自宅の土地の場合は相続する人によって特例が適用される条件も異なるのです。
特例は自動的に適用されないため、相続税が0円でも必ず税務署に申告書を提出する必要があります。

