【横浜市鶴見区の不動産屋】駐車場経営は相続税対策になるか?

不動産の相続税対策には様々な方法があるのですが、駐車場の経営も相続税対策になるのかと考える人もいるでしょう。
余っている土地の活用方法としては手軽ですが、実はただ駐車場経営をするだけでは高い効果に期待できないのです。
駐車場経営による相続税対策について、解説します。
駐車場経営で相続税対策をするには
駐車場経営は空いている土地があれば簡単に始めることができるのですが、相続税対策としての効果はあるのでしょうか?
借地権割合が適用されないアスファルト敷や青空駐車場は、自分が使う自用地とみなされます。
アパートなどの賃貸住宅のように他人が住む権利による減価がされず、土地の評価額が100%のまま計算されるのです。
また、駐車場でも一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用できますが、減額率は200㎡まで50%減額にとどまります。
相続税だけではなく、毎年の固定資産税にも住宅用地のような小規模住宅用地の特例が適用されないため、税負担が重くなってしまうのです。
駐車場で相続税を少しでも下げたいのであれば、小規模宅地等の特例が適用されるようにしなくてはいけません。
適用される条件としては設備などの構築物が設置されている必要があり、ロープを張っただけで砂利を敷いた青空駐車場では更地扱いとなり、特例は使えないのです。
アスファルト舗装、コンクリート敷、フェンス、コインパーキングの精算機などの構築物があれば、適用される条件を満たします。
また、親族に無償や格安で貸している場合は認められないため、周辺の相場に合わせた賃料を設定して継続的なビジネスとして成立している必要があるのです。
相続人が駐車場事業を引き継いで、相続税の申告期限までその駐車場を所有し経営し続けることも必要となります。
駐車場経営を選ぶメリットは?
相続税対策として駐車場経営を選んだ場合、効果はアパート経営などに劣るものの特有のメリットがあるのです。
アパート経営などは建物を建てるために数千万から数億円の資金が必要となりますが、駐車場経営には多額の資金は必要ありません。
借入金がないため債務控除による節税はできませんが、初期投資が少ないためリスクを低く抑えることができるのです。
また、アパートを建てると立ち退き問題などで簡単に土地を売却したり転用したりするのは難しいのですが、駐車場であれば柔軟に調整できます。
将来的に土地を売却して相続税の納税資金を作る、あるいは将来的にアパートを建てるなど、遺産分割対策や納税資金確保対策に向いているのです。
まとめ
駐車場は借地権割合が適用されず、小規模宅地等の特例の減額率も低く固定資産税も更地の場合と変わらないため、相続税対策としての効果はあまり高くありません。
相続で小規模宅地等の特例を受けるためには、構築物が設置されていることや相場通りの賃料を設定していること、親族が事業を引き継ぐことなどが条件となっているのです。
しかし、駐車場であれば初期投資は少なく、他の用途に転用しやすいというメリットもあります。

