【横浜市鶴見区の不動産屋】養子縁組の相続について

何らかの事情によって子どもを引き取ったときは養子にすることもありますが、実子がいる場合は注意が必要です。
養子であっても相続をする権利が生じることになるため、実子がいる場合の養子縁組は慎重に考える必要があるでしょう。
養子縁組をすることで相続はどうなるのか、解説します。
養子縁組の種類と人数の制限
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、実親の財産を相続できるかどうかという違いがあるのです。
一般的に行われるのは普通養子縁組といい、実の親との親子関係を残したまま養親とも親子関係を結びます。
普通養子縁組の場合、実の親と養親のどちらに相続が発生した場合でも両方を相続することができるのが特徴です。
もう1つは特別養子縁組といい、原則6歳未満などの子どもを養子にする場合に行われます。
実の親との法的な親子関係は完全に断ち切られてしまい、養親とだけ親子関係が結ばれるのです。
相続に関しても、養親の財産の相続権はありますが実の親の財産については相続権がなくなります。
養子は養親の相続人になることができるため相続税の基礎控除の法定相続人にも数えられるのですが、実子とは違い人数には上限が定められているのです。
脱税目的で養子を増やさないよう、実子がいる場合の養子は法定相続人に1人しかカウントできません。
実子がいない場合は養子を法定相続人として2人までカウントできるのですが、特別養子縁組の用紙や配偶者の連れ子を養子にした場合は実子と同じく制限はないのです。
養子縁組の注意点
養子縁組には孫を養子にする孫養子という形もあり、親から子、子から孫という2回の相続を1回に飛ばせるため一世代分の相続税を節税できるというメリットがあります。
しかし孫養子が財産を相続する場合は相続税額が2割加算されてしまい、本来の相続人である子と孫養子の間で不公平感が生まれて揉め事の原因になることもあるでしょう。
長男の妻など子どもの配偶者を養子にすることもあり、介護をしてくれたお礼として財産を遺したい場合や家を継がせたい場合には有効な方法といえます。
法定相続人が増えて基礎控除額が増えるため節税になるのですが、他の兄弟から不満が出やすいため、事前に話し合いが必要です。
まとめ
養子は養親の財産を実子と同じく相続できるのですが、実親の財産についてはふつう養子縁組ならできますが特別養子縁組の場合はできないという違いがあります。
また、相続税の基礎控除は法定相続人が増えるほど大きくなるのですが、養子は実子がいる場合は1人まで、いない場合でも2人までしかカウントされないのです。
養子縁組を活用することでメリットもあるのですが、いくつかの点に注意しないとトラブルになるかもしれません。

