【横浜市鶴見区の不動産屋】土地の権利証を紛失しても相続手続きは可能??

土地を所有している場合は権利証(登記済証)、2005年以降は英数字12ケタの登記識別情報が発行され、所有権を示しているでしょう。
しかし、相続手続きに必要だからと探してみると見つからない、紛失したという人も少なくないのです。
土地の権利証を紛失していても、相続手続きは可能なのか解説します。
権利証がなくても相続手続きはできる?
土地の権利証や登記識別情報の通知書等、不動産の所有権を示す書類があるのですが、紛失してしまう人も少なくないでしょう。
相続手続きに必要だからと探しても見つからない場合でも、実は問題なく相続登記ができます。
一般的な不動産の売却や生前贈与では、なりすましを防ぐために権利証の提出が必須となっているのです。
しかし、相続は元の所有者が亡くなったことによって法律上当然に発生する手続きであり、本人の売却意思の確認は必要ありません。
相続登記を行う際、法務局に権利証を出すのは間違いなく本人が望んだ手続きであることを示すのですが、相続登記ならいらないのです。
権利証の代わりに必要となるのが、元の所有者が亡くなった事実を示す戸籍謄本や新しく所有者になる人を示す住民票などの書類で、必ず提出する必要があります。
公的な書類によって厳格に確認が行われるため、権利証がなくても安全に手続きを進めることができるのです。
相続登記を進めるときに権利証がなければ、被相続人と相続人、不動産のそれぞれの書類がいくつか必要となります。
被相続人は出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍)と最後の住所地がわかる住民票の除票(または戸籍の附票)が必要です。
相続人は遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、新しく土地の所有者になる人の住民票を用意しなくてはいけません。
不動産に関する書類は固定資産評価証明書で、相続登記の際の登録免許税という税金の計算に必要です。
権利証を紛失した場合の注意点
相続登記自体は権利証がなくても可能ですが、相続した後に売却したり融資の担保にしたりするのであれば対策が必要となります。
相続登記が完了すると、新所有者に対して新しく登記識別情報(令和の権利証)」が発行されて過去の古い権利証は不要になるのです。
ただし、相続登記をせずに亡くなった方の名義のままでは、第三者へ売却することはできません。
必ず一度相続登記をして、新しい権利証登記識別情報を発行してもらう必要があるのです。
権利証を紛失すると誰かに土地を奪われるのではないかと不安になりますが、権利証1枚だけで名義を変更することはできません。
実印や印鑑証明書、本人確認書類などが揃わなければ悪用は不可能なため、過度に恐れる必要はないのです。
まとめ
土地の権利証は、不動産を売却したり生前贈与したりする場合は提出が必要ですが、相続手続きは所有者本人が死亡して手続が行われるため戸籍謄本などで確認できます。
相続登記には権利証よりも、被相続人の除籍謄本や住民票、戸籍の附票、相続人の遺産分割協議書、印鑑証明、固定資産評価証明書など様々な書類が必要となるのです。
相続が完了すると登記識別情報が発行されるため、以前の権利証は紛失したままで問題ありません。

