【横浜市鶴見区の不動産屋】建物の相続税評価額の計算方法について

建物の相続税評価額は、将来の相続に備える上で非常に重要な指標ですが土地の評価とは異なるため間違える人も多いでしょう。
比較的シンプルで、基本的には固定資産税評価額を基準に計算されるものの建物の種類によって計算式が異なるのです。
建物の相続税評価額はどのように計算するのか、解説します。
自分が住んでいる家の評価方法
相続税評価額は建物の種類によって異なるのですが、自分が居住しているか空き家として管理している自用家屋の評価額は最もシンプルです。
自治体から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に固定資産税評価額が記載されているのですが、相続税評価額も同じになります。
新築時の固定資産税評価額は建築費用の約50%〜70%程度になることが多く、現金で資産を持っているよりも相続税の評価を大幅に下げることができるのです。
自宅以外の相続税評価額
自宅以外では、アパート、マンション、賃貸一戸建てなどの貸家の場合、借地借家法によって借家権が保護されるため、自用家屋よりも評価額がさらに下がります。
計算式は少々複雑になり、相続税評価額=固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)となるのです。
借家権割合は全国一律で30%と定められていますが、賃貸割合は課税時期に実際に貸し付けられている床面積の割合であり、建物によって異なります。
仮に満室であれば賃貸割合は100%となり、計算式は固定資産税評価額×70%で自用家屋と比べて3割も評価額を圧縮できるのです。
相続発生時にまだ完成していない建築中の建物についても相続税の課税対象となるのですが、固定資産税評価額はまだ決定していません。
最終的な評価額とは別に、相続が発生した時点で建築のために投入された費用をベースに計算することとなるのです。
相続税評価額の計算式は、課税時期までに支払った(または支払うべき)建築費用の額 × 70%となります。
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額を正しく把握して利用形態を確認することで簡単に割り出すことが可能です。
特に賃貸物件は借地権割合や賃貸割合などがある分節税効果が高いため、事前のシミュレーションをおすすめします。
まとめ
建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基準として計算するのですが、建物の用途によって割合が異なり時用家屋であれば固定資産税評価額のままで計算するのです。
アパートやマンション、賃貸一戸建てなどの貸家であれば固定資産税評価額に借地権割合の30%と賃貸割合をかけて1から引いた係数をかけて計算します。
また、相続発生時にまだ建築中の建物に関しては、課税時期までに支払った建築費用から計算するのです。

