【横浜市鶴見区の不動産屋】定期借地権付き建物を相続した場合、どうすればいい??

不動産を相続したとき、借地の上に立った建物が対象ということもありますが、定期借地権付きであれば複雑になってしまいます。
定期借地権は借りる期間が決まっている借地のことで、期間満了に伴って建物を解体して更地にしなくてはならないのです。
定期借地権付き建物を相続した場合はどうすればいいのか、解説します。
定期借地権付きの建物を相続した場合の対処法
定期借地権付き建物を相続した場合は、建物の相続登記を行って地主に相続したことを報告する必要があるでしょう。
また、残存期間の地代支払いや契約満了時の建物の解体と土地返還義務などの契約内容を引き継ぎ、適切に管理・処分していく必要があります。
まずは借地契約内容を確認し、契約書で残存期間や地代、契約満了日を確認する必要があるのです。
遺産分割協議では誰がその建物を相続するかを相続人全員で話し合い、決まったら相続登記を行って被相続人から相続人へ名義を変更します。
法定相続人の場合は地主の承諾は不要ですが、今後のためにも相続した旨を連絡しておいた方が良いでしょう。
定期借地権の注意点として、普通借地権とは違って契約期間が満了すると土地は必ず地主へ返還しなければならず、延長はできません。
原則として、契約終了時には建物を解体して更地にしてから土地を地主に返還する義務があるため、将来的にまとまった解体費用がかかることを念頭に置く必要があるのです。
また、原則として存続期間中の途中解約はできないため、相続してから契約満了までは地代を支払い続けることになります。
相続した建物を処分したい場合
相続した物件を利用しない場合はいくつかの処分方法があり、まずは地主と交渉して更地返還の代わりに買い取ってもらうという方法があるでしょう。
定期借地権付き建物として第三者に売却することも可能ですが、地主の承諾または譲渡承諾料が必要な場合があります。
期間内であれば第三者に貸し出して地代の足しにするという選択肢もあるのですが、建物が古くなっているときは難しいでしょう。
定期借地権の相続では、残存期間によって建物の相続税評価額が変動するなど専門知識が必要となる場面もあります。
まとめ
定期借地権付きの建物を相続した場合、まずは契約内容を確認して地代や残存期間、契約満了日などを確認したうえで相続する人を決め、名義を変更して地主に連絡しましょう。
定期借地権は契約満了まで解約することができず、契約満了時には更地にして返還しなくてはならないため、処分する方法にも注意が必要です。
地主に買い取ってもらうのが最も確実ですが、第三者に売却する方法や借家として貸し出す方法などもあります。


コメント