【横浜市鶴見区の不動産屋】相続した借地上の建物を売却する方法

不動産を相続する際、通常は建物と土地、あるいは土地だけというケースが多いのですが、中には建物だけ相続するケースもあるのです。
建物は相続したものの土地が借地だった場合は建物だけとなるのですが、建物を売却するにはどうしたらいいのでしょうか?
相続した借地上の建物を売却する方法について、解説します。
借地上の建物を売却するには
相続した借地上の建物を売却するには、建物の相続登記を済ませた上で地主の譲渡承諾を得ることが第一に必要です。
売却方法は第三者への売却と地主への売却、借地権と底地の同時売却の3パターンがあり、一般的には地主に承諾料として借地権価格の10%前後を支払います。
具体的な売却までの流れとして、まず地主に連絡して相続した旨を伝え、今後の地代の支払いについて確認する必要があるのです。
借地契約書で借地権の種類が旧借地権と普通借地権、定期借地権のどれか、譲渡承諾料の規定がどうなっているかをチェックします。
法律で義務付けられているように法務局で建物の相続登記を行ったら、不動産会社に査定を依頼して買い手を探すのと並行して、地主から売却の承諾を得ることになるのです。
売却する主な方法
相続した借地上の建物を売却する方法は主に3つあり、1つ目は建物を解体しないで借地権付き建物として、一般の個人や不動産会社など第三者に売却します。
2つ目は地主に買い取ってもらう方法で、土地の権利を持つ地主は完全な所有権に戻せるため、買い取ってくれる可能性があるでしょう。
3つ目の方法は地主と協力して借地権と底地をセットで第三者に売却し、売却益を分け合うという方法があります。
もし地主が理由なく売却を拒否する場合は、借地借家法に基づいて裁判所に譲渡を許可する裁判を申し立てることが可能です。
借地権の売却益には所得税と住民税がかかりますが、相続した不動産であれば取得費加算の特例が利用できるため、税負担を軽減できる場合があります。
まとめ
借地上の建物を相続した場合、売却するには地主の承諾が必要で、一般的には承諾料として借地権価格の約10%を支払うのですが、譲渡承諾料は借地契約書の確認が必要です。
建物を売却せずに借地権付きの建物として売却する方法もありますが、地主に買い取ってもらうと完全な所有権に戻すことができるため希望される可能性もあります。
地主は正当な理由なく売却を拒否することができないため、よく相談して決定する必要があるのです。


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