【横浜市鶴見区の不動産屋】相続した後に実家を売却するメリット・デメリット

実家の扱いについて、相続が発生する前に売却したほうがいいのか相続したほうがいいのか悩んでいる人は多いでしょう。
相続した後に売却する人が多いのですが、どのようなメリットやデメリットがあるのかを把握してから売却するべきです。
相続してから実家を売却するメリットとデメリットについて、解説します。

目次

相続後に実家を売却するメリット

実家を売却するタイミングを相続の後にした場合のメリットとして、まず遺産分割が現金でできるため容易になるという点があるでしょう。
不動産のままでは相続人同士で平等に分けることが難しいですが、売却して換価分割することで正確な分配がしやすくなります。

不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税、火災保険料、定期的な修繕管理の手間などのランニングコストが発生しますが、売却することでカットできるでしょう。
また、相続税を支払うための現金が不足している場合、実家を売却することで納税資金を捻出できます。

相続後に実家を売却するデメリット

相続後に実家を売却する場合のデメリットとして、まず売却して利益が出た場合に譲渡所得税と住民税が課せられてしまうのです。
税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年を超える場合は約20.315%が課されます。

不動産をいったん相続人全員の共有名義にした場合、売却するためには全員の同意が必要となり、意見が割れるとトラブルに発展する可能性があるでしょう。
相続の際は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や空き家の特例など、各種税金の節約に使える特例がいくつかあります。

しかし売却期限が設けられていることがほとんどであり、相続した不動産は3年10ヶ月というのがポイントになるのです。
例えば相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却すると、支払った相続税の一部を経費として差し引ける特例を利用できます。

また、現在は不動産を相続した際に相続登記をすることが法律で義務付けられているため、売却前に必ず名義変更を行う必要があるのです。

まとめ

相続の後で実家を売却した場合、遺産分割が現金になるため公平に分けやすくなり、固定資産税や管理費などのランニングコストなどがかからなくなるというメリットがあります。
また、相続税を納付するための現金が足りない場合も不動産を売却することで現金を確保することができるでしょう。
しかし、売却した際に利益が得られた場合は譲渡所得税を課されてしまうこととなり、相続登記が義務化されているため登記の手間がかかります。

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