【横浜市鶴見区の相続不動産会社】相続登記を放置するとどうなるの?

相続が発生して不動産を相続した場合は、不動産の名義を相続人のものにするために相続登記を行う必要があるのです。
しかし、忙しくてなかなか手続きができないという人や面倒で行いたくないという人も中に入るでしょう。
相続登記を放置するとどうなるのか、解説します。
相続登記を放置するリスク
不動産を相続した場合は相続登記によって不動産の名義を変更する必要があるのですが、放置しているといくつかのリスクがあるのです。
相続登記は2024年から義務化されていて、相続で不動産を取得したことを知った日、あるいは遺産分割が成立した日から3年以内に申請しなくてはいけません。
もし相続登記をしないで放置していると最大10万円の過料が科されてしまうのですが、他にもいくつかのリスクがあるのです。
まず、相続登記による名義変更をしていないと不動産の売却や担保設定、既存の建築物の解体などができません。
もし売却しようとして買主が見つかっても、先に相続登記を終わらせなくてはならないため実際の取引までに手続きが間に合わなくなることがあるでしょう。
また、放置している間に相続人の誰かが亡くなると配偶者や子供が新たな相続人となり、相続人が増えてしまいます。
相続人が数十人に膨れ上がると連絡が取れない人や面識のない人が出てきてしまい、遺産分割の話し合いがまとまらなくなる恐れがあるのです。
相続人の誰かが認知症で判断能力を失ってしまった場合、成年後見人の選任などが必要になって時間と費用が大きくかかります。
相続人の一人が勝手に法定相続分で登記をしたり、借金のカタに差し押さえられたりするリスクもあるでしょう。
まずは名義を確認する
相続した土地や家屋がある場合は、まず誰の名義になっているかを真っ先に確認する必要があります。
もしかしたら、被相続人も相続登記をしておらず被相続人の両親、あるいはさらに上の世代の名義になっている可能性もあるのです。
もし相続登記がされておらず連絡の取れない相続人がいる場合は、早めに法務局や専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
相続登記は2024年から義務化されていて、一定期間内にきちんと相続登記をして不動産の名義変更をしなければ、最大10万円の過料が科されてしまうのです。
また、相続登記をしていないと不動産の売却や活用ができず、放置している間に相続人が亡くなって複雑になっていくケースもあるなど、様々なリスクが生じます。
まずは不動産の名義を確認して、被相続人より上の世代の名義になっている場合は専門家に相談した方が良いでしょう。


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