【横浜市鶴見区の不動産屋】相続税対策で不動産が有利な理由を解説!

相続が発生したとき、相続税が思った以上に高くて驚く人は多いため、相続税対策はしっかりとしておくべきです。
相続税は資産の評価額に応じて課されるのですが、資産を不動産にしておくと対策として有利になるでしょう。
なぜ相続税対策で不動産が有利になるのか、理由を解説します。
不動産が相続税対策でなぜ有利?
不動産が相続税対策で有利な理由は、現金よりも相続税評価額が著しく低くなるうえ、さらに賃貸運用や特例の活用によって課税対象額を大幅に圧縮できるためです。
現金や預貯金は額面通りの金額がそのまま評価されますが、土地や建物を相続する場合の相続税評価額は実際の時価や購入価格よりも低く設定されます。
土地は国税庁が定める路線価や倍率方式によって決まりますが、おおよそ時価の約80%程度に評価されるのです。
建物は固定資産税評価額が基準となり、建築コストの約50〜70%程度に評価されるため現金よりも大幅に低くなります。
アパート経営などで所有している不動産を第三者に貸し出している場合は、さらに評価額を下げることができるのです。
貸家建付地の土地の評価額は借地権や借家権の割合に応じて下がり、更地の場合に比べて約20〜30%さらに減額されます。
貸家に関しては借家権割合として通常30%が差し引かれるため、評価額が約70%になるでしょう。
小規模宅地等の特例が適用される
一定の条件を満たす自宅や事業用の土地を相続する場合、評価額を最大で減額できる小規模宅地等の特例があります。
自宅の土地は特定居住用宅地となって330平方メートルまでは80%減額され、アパート等の貸付事業用宅地は200平方メートルまで50%減額されるのです。
また、不動産を購入するためにローンを利用した場合は借入金の残債をマイナスの財産として、プラスの相続財産から差し引くことができる債務控除があります。
手元の現金を不動産に変えつつ、借入によってさらに相続財産の総額を減らすことができるのです。
ただし、不動産は現金のように簡単に分割できないため、複数の相続人で分ける際にトラブルになりやすいデメリットがあります。
また固定資産税や修繕費などの維持費がかかり、空室や家賃滞納リスクを伴うため賃貸物件は注意が必要でしょう。
取得から5年以内の貸付用不動産の評価方法など、税制改正によって短期間での節税効果が規制される動きもあります。
まとめ
相続税は資産の評価額に応じて課されるのですが、現金はそのままの額となるのに対して不動産は一定割合で低くなるため評価額が下がるというメリットがあるのです。
特に不動産を第三者に課している場合は大幅に評価額が下がり、自宅や事業用の土地を相続する場合は小規模宅地等の特例が適用されて80~50%減額されます。
ただし、不動産は分割が難しく維持費も必要となり、貸付用不動産の評価方法などが変わる可能性もあるのです。


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