【横浜市鶴見区の相続不動産会社】不動産は相続後に売却する方がお得なの??

不動産を相続した際はそのまま相続登記を行って名義を変更することもあれば、相続しないで売却することもあるでしょう。
最終的に売却するなら一緒だと思うかもしれませんが、実は相続後に売却した方がお得になるといわれているのです。
何故不動産の売却は相続してからにした方がお得になるのか、解説します。
不動産の売却はなぜ登記後がお得?
相続する不動産を売却する場合、基本的には不動産を相続して登記を行ってから売却する方がお得になるケースが多いのです。
なぜお得になるのかというと、節税のための強力な特例制度が利用できるというのが理由の1つになります。
ただし、状況によってはお得にならない場合もあるため、事前にどのタイミングで売却するのがお得なのかをチェックしておきましょう。
相続してから売却するメリットとして、取得費加算の特例によって税負担を抑えられるという点があるでしょう。
不動産を相続した際、相続から3年10ヶ月以内に売却すると支払った相続税の一部を売却時の取得費に上乗せできるため、譲渡所得税を大幅に節税できます。
また空き家の3,000万円特別控除というものもあり、被相続人が住んでいた家を相続した場合は一定の条件を満たすことで売却益から最大3,000万円を控除できるのです。
相続前に売却した方がいいケースもある
基本的には相続して相続登記を行ってから売却した方が良いのですが、中には相続に売却する方が良いケースもあります。
例えば相続人が複数いて意見がまとまらない場合、相続後は売却するために全員の同意が必要となるためトラブルになることが多いのです。
生前に売却して現金化しておけば、不動産の扱いについて意見が分かれることはなく遺産分割がスムーズになります。
また、多額の相続税が課されるものの現金がない場合は、相続前に売却して納税資金を確保する必要があるのです。
そもそも不動産をそのまま残しておいて相続することになると、相続登記の手続きが必要となり相続人が複数いると売却方法などでもめるかもしれません。
まとめ
相続財産の中に不動産があって売却する場合は、相続が発生する前に売却した方が取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除などがあるためお得になるのです。
基本的には相続が発生してから売却するべきですが、相続人が複数いて意見がまとまらない場合は売却して現金を分け合う方がトラブルになることも少なくなります。
また、多額の相続税が課されても現金が足りないという場合も、売却して資金を確保した方が良いでしょう。


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