【横浜市鶴見区の相続不動産会社】固定資産税の名義人が死亡したらどうすればいいの??

固定資産税の名義人は不動産の所有者ですが、名義人が死亡した場合は相続人が固定資産税を支払うことになるのです。
たとえ死亡した被相続人名義であっても相続人には支払う義務があるのですが、どうすればいいのかわからないという人もいるでしょう。
固定資産税の名義人が死亡した際の対処法について、解説します。
固定資産税の名義人が死亡した場合
固定資産税の名義人が死亡した場合は、速やかに役所へ現所有者申告書を提出し、法務局で相続登記を行う必要があるのです。
もし相続登記を行わず不動産をそのまま放置してしまうと、滞納や罰金のペナルティ対象になるリスクがあります。
具体的な絵続き方法として、まず必要なのが固定資産現所有者申告書か相続人代表指定届というものです。
複数人で相続する場合などすぐに遺産分割協議が終わらない場合は、不動産の所在地を管轄する市区町村の役所に申告します。
名義人が亡くなっても納税義務は消滅せず、新しい所有者が決まるまで相続人全員の共有財産となるためです。
現所有者であると知った日の翌日から3ヶ月以内に手続をする必要があるため、新しい所有者が決まったら法務局で相続登記の手続きを行ってください。
相続登記が完了すると固定資産税の名義も自動的に新しい所有者へ変更されますが、手続きを3年以内に行わないと最大10万円の過料が科されることがあるのです。
固定資産税の扱い
死亡した年の固定資産税の支払いについてですが、名義人死亡後であっても納税義務は消滅しないため故人の納付書を使って相続人が支払ってください。
代表者が一旦立て替えて支払っておき、遺産分割協議が終わったら実際に不動産を相続した人に請求するのが一般的です。
もし亡くなった人に借金が多く相続放棄をする場合は、固定資産税の支払いを行う前に家庭裁判所での手続きが必要となります。
まとめ
固定資産税の名義人が亡くなった場合でも固定資産税自体がなくなることはないため、不動産を相続する相続人が支払わなくてはならないのです。
まずは役所に固定資産現所有者申告書か相続人代表指定届を提出して、遺産分割協議で不動産の相続人を決めて相続登記をしてください。
決まらないうちに支払い期限になった場合は、代表者がいったん立て替えて納付しておき後から清算するケースが多いでしょう。


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