【横浜市鶴見区の相続不動産会社】共有名義の不動産で片方が亡くなった際の相続登記方法とは??

不動産の名義は誰か1人だけとは限らず、共有名義といって複数人の名義にすることもあるのです。
しかし、2人の共有名義にしている不動産がある場合、どちらか片方が亡くなった場合はどのように相続登記をすればいいのでしょうか?
共有名義の不動産で片方が亡くなった際の相続登記方法について、解説します。

目次

不動産の持分はどうなる?

共有名義人の片方が亡くなった場合、その持分は自動的にもう一人の共有者に移るわけではなく相続財産になるのです。
亡くなった方の持分を引き継ぐ相続人を確定させ、法務局で持分全部移転の相続登記を行う必要があります。

相続登記をする際はまず遺言書の有無を確認して、遺言書がある場合はその指定に従って手続きを進めることになるでしょう。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人を確定さたら、遺産分割協議を行います。

遺言書がない場合は相続人全員で話し合い、誰がその不動産の共有持分を引き継ぐか決定し、協議書を作成する必要があるのです。
相続する人が決まったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請して不動産の所有者を登記しましょう。

もう片方が相続する場合の必要書類

遺産分割協議によって特定の1名が持分を相続することになった場合は、登記申請書と被相続人の戸籍謄本、並びに相続人全員の戸籍謄本が必要です。
また、取得する人の住民票と遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書なども必要となります。

相続登記の際には登録免許税という税金がかかるのですが、具体的な金額は固定資産税評価額によって決まるのです。
計算方法は持分に応じた固定資産税評価額 に0.4%をかけた分となるのですが、不安な場合は専門家に相談してみましょう。

2024年4月からは相続による不動産の名義変更が法律上の義務となり、亡くなったことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなったのです。
正当な理由なく放置すると罰則の対象となる可能性があるため、相続後はなるべく早く手続をしてください。

まとめ

不動産の共有名義の片方が亡くなった場合はもう片方に相続されるというわけではなく、通常の財産と同様に相続人が遺産分割協議を行って相続する人を決めるのです。
相続手続きも通常と同様に行う必要があり、不動産の共同名義のもう片方の方が相続する場合もやはり相続登記の手続をしなくてはいけません。
登録免許税も通常通りかかりますが、2024年から相続登記は義務化されているためきちんと手続しましょう。

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