【横浜市鶴見区の相続不動産会社】家なき子の特例について解説します

不動産を相続する際、故人と同居していた場合は相続した土地の評価額は小規模宅地等の特例で80%も減額されるのです。
しかし、故人と同居していなければ特例は適用されないのかといえば、必ずしも適用されないとは限らないのです。
同居していないときに利用できる、家なき子の特例について解説します。

目次

家なき子の特例とは?

親と別居して賃貸アパートなどに暮らしている子どもが実家の土地を相続した際に土地の相続税評価額を最大80%減額できる、家なき子の特例という制度があるのです。
本来であれば親と同居していた親族が自宅を失わないための制度ですが、持ち家がない別居親族にも例外的に適用を認められています。

2018年の税制改正によって不正な節税を防ぐための4つの必須要件が設けられたため、当てはまっていれば適用されるのです。

家なき子の特例の必須要件

家なき子の特例が認められる4つの必須要件をすべて満たしている必要があり、1つでも外れると適用できません。

1つ目は被相続人となる親が一人暮らしであることで、別の同居人がいる場合は同居人への相続が優先されるため使えないのです。

2つめの要件は相続開始前の3年間住んでいる家が本人、配偶者、あるいは親族の所有する物件ではないことで、もし当てはまる物件であれば適用されません。
叔父や兄弟など3親等内の親族や関係の深い会社が持つ家に住んでいる場合も、家賃を払っていても適用外になるのです。

3つ目の要件は居住している家の所有権が過去一度も自分になっていないことで、マイホームを一時的に名義変更やリースバックで形式だけ賃貸することは禁止されています。

4つ目の要件が相続した実家の土地を申告期限までの10ヶ月間所有し続けることで、相続後すぐに実家を売却してしまうと特例の対象外になるのです。

ただし、必ずしも自分が実家に移り住む必要はなく人に貸し出したり空き家のままにしたりしても、10ヶ月間「所有」していればクリアできます。
申請する際は、別居していて自分は本当に持ち家がないことを示す居住実態を税務署へ証明しなければならないのです。

戸籍の附票の写しや現在の住まいの賃貸借契約書、賃貸物件の履歴事項全部証明書、遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。
特例を使ったことで相続税が基礎控除以下となって0円になったとしても、必ず10ヶ月以内に税務署へ相続税申告書を出さなくてはならないのです。

まとめ

家なき子の特例は同居していない子どもが小規模宅地等の特例を適用できるというもので、相続した土地の評価額が最大80%減となるため相続税が軽減されます。
家なき子の特例が適用されるには4つの必須要件があり、被相続人に配偶者や同居する相続人がいないことや家族、親族の所有する物件に住んでいないことなどが必要です。
特例によって相続税が0円になった場合でも、相続税申告書は提出しなければいけません。

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