【横浜市鶴見区の不動産屋】自筆証書遺言書保管制度について

相続に備えて遺言を作成する人もいますが、遺言にはいくつかの種類があるためどうやって作成するべきか悩む人も多いでしょう。
最も簡単に作成できるのが自筆証書遺言書ですが、保管は自己責任であり紛失、偽造などのリスクもあるのです。
自筆証書遺言書を守るために開始された、自筆証書遺言書保管制度について解説します。

目次

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で手書きした自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で安全に管理し保管してもらえる公的な制度です。
2020年7月にスタートし、これまでの自筆遺言の弱点だった紛失や親族による改ざん、破棄などのリスクをなくせる画期的な仕組みとして利用されています。

法務局には原本と画像データが長期保管され、原本は死亡後50年間、データは150年間保管されるのです。
また、通常死亡後の検認手続きに数ヶ月かかるのが免除され、スムーズに相続手続きに移ることができます。

申請時に法務局の職員が外観や様式のチェックを行うため、日付漏れなどで無効になるリスクを減らすことができるのもメリットです。
遺言者が亡くなった際にあらかじめ指定した人や相続人に遺言書の存在が通知されるため、気づかれないこともありません。

公正証書遺言に比べて非常に低コストで利用できるというのもメリットですが、必ず本人が法務局へ行く必要があり代理人や郵送での申請、法務局職員の出張はできないのです。
形式のチェックはありますが、内容の法的な整合性は審査されないため自己責任となります。

A4用紙を使って上下左右に指定の余白を設けるなど、法務局の定める様式に従う必要があるため、事前に確認しないと不備になってしまうこともあるのです。

どのように利用するのか

遺言書を作成してから法務局へ預けるまでの基本ステップは、まず遺言書を様式に沿って記述して作成します。
次に申請先の法務局を選び、申請書の記入と必要書類の準備をしたら法務局の事前予約を行い、本人が法務局へ出向いて申請することになるのです。

遺言書はA4用紙を使用して全文、日付、氏名を自筆して押印するのですが、基本的には自筆で財産目録に限りパソコンでの作成も認められています。
法務局でスキャンするため、ホチキス留めや封印はせずに持参して本人の住所地か本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選んで持参するのです。

持参する際は必要書類と費用の準備保管申請書、住民票の写し、顔写真付きの本人確認書類と保管手数料を用意してください。
保管手数料は遺言書1通につき 3,900円を収入印紙で納付する必要があり、飛び込みでの申請はできないため事前予約が必須です。

法務局での申請予約日時に遺言者本人が必要書類を持って窓口へ行き、手続きを行ってください。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は法務局で自筆証書遺言書を保管することで紛失や改ざんを防ぎ、死亡時には確実に遺言書があることを通達することのできる制度です。
通常は数ヶ月かかる兼任手続きが不要となり、遺言書の形式に不備がないかをチェックしてもらうことができるのですが、代理人ではなく本人が持参する必要があります。
事前予約も必要で必要書類を揃えなくてはならず、保管には遺言書1通ごとに保管手数料が必要となるのです。

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