【横浜市鶴見区の不動産屋】相続税の対象にならない遺産とは??

相続が発生したときは相続財産を把握すると同時に、相続税の課税額や納付方法にも頭を悩ませることになるでしょう。
相続税は相続財産の評価額によって決まりますが、中には相続税の対象にならない非課税の遺産もあるのです。
相続税の対象にならない遺産には何があるのか、解説します。
相続税の対象にならない遺産とは?
相続税の対象にならない遺産、いわゆる非課税財産というのはお墓や仏壇などの祭祀財産や弔慰金、生命保険や死亡退職金の一部、国や自治体への寄付などです。
また、不動産や現金、預金などを含めた遺産の総額が基礎控除額以下の場合も、相続税は一切かかりません。
相続税法上、日常の礼拝や社会通念、公益性などを理由に非課税とされている財産があるのです。
例えば墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など日常礼拝をしている物は祭祀財産として非課税になります。
ただし、祭祀財産に含まれるものでも骨董的価値があるものや投資目的の純金でできたものなどは課税対象となるのです。
被相続人の死亡に対して支払われる弔慰金や香典、花輪代などは、一定の金額まで非課税となります。
相続した財産を国、地方公共団体、または特定の公益事業を行う法人へ寄附した場合は、寄附した財産が相続税の課税対象から外れるのです。
地方自治体の条例などに基づいて支給される心身障害者共済制度に基づく給付金を受け取る権利も、課税されない財産に含まれます。
一定金額が非課税になる物
全額非課税ではありませんが、一定の計算式に基づく金額までが非課税となる財産もあるのです。
死亡保険金は受取人が相続人の場合、500万円 × 法定相続人の数までの金額は非課税となります。
被相続人の死亡によって支払われる退職手当金なども、生命保険金と同様に500万円 × 法定相続人の数までが非課税です。
財産ではありませんが、被相続人の一身に専属していた生活保護受給権や代理権、特定の資格などの権利は相続の対象外となるため、相続税もかかりません。
財産の種類ではなく、遺産の総額が基礎控除である3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)以下である場合も、相続税はかからないのです。
まとめ
相続税は全ての財産を対象として課されるわけではなく、墓地や仏具、仏壇などの日常礼拝をする祭祀財産や香典、地方公共団体等に寄付した財産などは課税対象になりません。
また、死亡保険金や退職手当金などは500万円×法定相続人の数までは非課税となり、被相続人に専属していた生活保護受給権や代理権などの権利は相続の対象外です。
そもそも、財産の種類に関わらず財産の総額が基礎控除の金額以下なら相続税は課されません。


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